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年末調整で国民健康保険料を控除したい!3つの注意点をおさえよう

会社で働いているサラリーマンであれば、年末調整という言葉に聞き覚えがあるかと思います。何となく年末に行われるものであり、その時だけ給与が増えたり減ったりするもの、という印象があるかもしれません。

しかし、年末調整の仕組みをしっかりと理解し適切な申告を行うことによって節税に繋がる可能性があることはご存知でしょうか?

この記事では、年度中に自分や家族の国民健康保険料を支払っている場合の控除の申告方法等を見ていきたいと思います。

もし年度内に転職を行っていたり、家族を扶養してその分の国民健康保険料を支払っている方は、その支払分が所得から控除される可能性がありますので、忘れず申告することをお薦めします。

もくじ

年末調整で国民健康保険料を控除したい!年末調整のおさらい

会社で働いていると、年末には年末調整という処理が行われ、場合によっては少しだけ給与が増えていることもあるでしょう。給与が増える分には問題ありませんが、人によっては給与が減ってしまって「なんで?」という思いを抱えてしまっているかもしれません。

会社は従業員に給料を支払う際、所得税を差し引いて支払いを行います。ですが、所得税というのは基本的には年度が終わらないと正確な額を計算することができないため、差し引かれている額と実際の納税額との間に差異が生じます。

この差異を解消するために行われるのが年末調整であり、結果的に人によって給与が増えたり減ったりするというわけです。多く払いすぎている人は年末調整で給与に加算されますし、実際の所得税額に満たなかった人は年末調整でその不足分を支払うといった仕組みになっています。

年末調整で国民健康保険料を控除したい!国民健康保険料を申告する方法

年末調整で会社側が所得税を再計算してくれるというのは上述した通りなのですが、控除の種類によっては自分から申請しないと適用されないものが存在します。例えば、生命保険や個人年金を支払っている場合や国民年金保険料を支払っている場合等が該当するでしょう。

サラリーマンとして働いている場合、自身に関しては会社の社会保険に加入しており、その支払額は年末調整で自動的に計算されています。

しかし、年度の途中で今の会社に入りそれまでに国民健康保険料を支払っている場合や、自分が扶養している家族の国民年金保険料を支払っている場合等は別途申告しなければ所得から控除されることはありません。

自分で確定申告を行うという手もありますが、国民年金保険料の控除のみであれば会社に申告して年末調整で対応してもらった方がスムーズでしょう。その際には、「給与所得者の保険料控除申告書」という書類の「社会保険料控除」欄に自分が支払った国民健康保険料を記入する必要があります。

具体的な書き方としては、「社会保険の種類」の欄には「国民健康保険」、「保険料支払い先の名称」には国民健康保険料を支払った市や区の名前を。そして「続柄」の欄には、例えば子供の国民健康保険料を支払ったのであれば「子」と記載し、自分の国民健康保険料を支払ったのであれば「本人」と記載します。

そして、「あなたが本年中に支払った保険料の金額」には実際に支払った額、「合計」欄にはそれらを纏めた額を記入しましょう。

年末調整で国民健康保険料を控除したい!知っておきたい3つの注意点とは?

年末調整で国民健康保険料を控除する際の手続きは上述した通りですが、その際の注意点等をもう少し詳しく見ていきたいと思います。基本的には年度の途中で国民健康保険料を支払っていればそれは全額控除の対象となるのですが、申告を行わないとそのメリットを享受することはできません。

それは国民健康保険料の控除のみならず多くの場合において適用されているルールですので、損をしないためにもしっかりと調べておく必要があるでしょう。それでは、年末調整で国民健康保険料を控除する際に知っておきたい注意点をいくつかご紹介させて頂きます。

会社員でも国民健康保険料を支払っていれば年末調整で申告する必要がある

まず、会社員でも国民健康保険料を支払っている場合は年末調整で申告する必要があります。日本では国民皆保険制度が採用されているため、国民は必ず何かしらの健康保険に加入しておかなければなりません。

サラリーマンであれば、基本的には会社が加入している社会保険にそのまま加入することになるため、その場合は別途申告は不要です。しかし、今年度内に転職を行っており、今の会社に入る前に空白期間があった場合等は注意が必要です。

前述した通り、日本では国民皆保険制度が取られているため、空白期間であっても必ず何かしらの健康保険に加入しているはずです。もしそれが国民健康保健なのであれば国民健康保険料を支払っている可能性があるため、その場合は年末調整時に申告すれば控除の対象となるでしょう。

申告の方法は上述の通り、「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載し会社に提出します。こちらの書類は基本的には社内で配布されることが多いのですが、もし入手が難しい場合は国税庁のサイトからダウンロードすることも可能です。

家族の国民健康保険料を支払っていれば年末調整で申告する必要がある

また、自分と生計を一にしている家族の国民健康保険料を支払っている場合も控除の対象となりますので、忘れずに年末調整で申告しましょう。「生計を一にしている」というのは、いわゆる「扶養している」状態となりますので、必ずしも同居が求められるわけではありません。

そのため、もし遠方に住んでいる子供に仕送りをしており、そこから子供が国民健康保険料を支払っている場合も控除の対象となります。また、配偶者がパート等で働いていたとしてもその収入が扶養の枠内に収まるようであれば、自分が支払った国民健康保険料は控除の対象となるでしょう。

その場合も同様に「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載し、会社に提出する形になります。申告を怠った場合は控除として所得から差し引かれることはありませんので、忘れずにしっかりと申告を行いましょう。

国民健康保険には生命保険料のような控除証明書はない

申告を忘れないようにすることも大事なのですが、書類に記載する支払額を間違えないようにすることも大切です。国民健康保険料には生命保険料のような控除証明書がないため、自分で支払額を管理しておくことが求められます。

銀行口座から引き落としをしている場合は口座を見れば一目瞭然なのですが、現金でその都度支払っている場合は領収書を保管しておく必要があるでしょう。もし領収書を失くしてしまい支払った保険料が分からなくなってしまった場合は、自治体から届く「国民健康保険料支払済額のお知らせ」等といった葉書を参考に支払額を算出する必要があります。

控除証明書がないということは、すなわち自己申告によって金額を記載することが可能です。多少のミスであればそのまま通ってしまうこともあるかもしれませんが、なるべく金額を間違えることなく、正しく記入して提出しましょう。

まとめ

国民年金保険料に限らず、多くの控除は自分で申告を行わないと利用することができません。会社の年末調整で自動的に計算される社会保険料等であれば問題ないのですが、それ以外のものに関しては知らなかったり申告を忘れてしまったら自分が損を被ることになってしまうでしょう。

税金や控除に関してのシステムは少々複雑であり、慣れない方にとっては非常に難解な手続きに思えてしまうかもしれません。しかし、一度仕組みややり方を覚えてしまえば翌年からは全く同じ手続きを行うだけですみ、要件さえ満たしていれば毎年控除を受けることが可能です。

一度短期的な努力を行うことによって定期的な支出減に繋げるというのは節約の基本です。そのため、国民年金保険料以外にも何かしら該当する控除がないかどうか調べてみてはいかがでしょうか。

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