ビジネススキル

知っておいて損はない 年末調整と確定申告の違い

11月にもなると会社から年末調整の申告書をもらうはずです。必要事項を記入して提出し、12月度の給料で還付金を手に入れる人が多いことから、プチボーナスを満喫している人もいます。また、副収入がある方や医療費控除などを受けたい人は確定申告をする必要があります。こちらでも同じように還付金を手にすることが可能です。年末調整や確定申告は難しいイメージを持つ方が多くみられますので、知っておいて損はない、年末調整と確定申告の違いや書き方などをここで紹介します。

もくじ

会社員が提出して企業が行う年末調整とは?

年末調整とは、月毎に徴収している所得税額に対して、個人の所得や生活事情を反映し、再計算して過不足額を調整することを差しています。徴収されている税金は、前年度の年末調整から計算し、多く支払っていますので、今年度の年末調整で払い過ぎた税金を還付(返金)することができます。早い話が、毎月払い過ぎている税金を、年末に調整して差額分を戻ってくるようにしていると捉えましょう。正社員だけでなく、ほとんどの給与所得者は年末調整をしてもらうことで、翌年の確定申告をしなくていいようになります。

年末調整にも対象にならない人がいます。1年間の年収が2000万円を超えている人や災害減免法で徴収の猶予を受けている場合となります。基本的には年末まで会社に在籍している人は年末調整を受けることが可能です。年度の間に中途採用で入社した人も、年末調整の対象者となります。前職の退社日が本年の1月以降であるならば、源泉徴収票をもらって現在の会社に提出する必要があります。

年末調整に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は2年分必要

年末調整に提出する書類は、主に2枚あります。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」です。この2枚を記入し、会社に提出することによって、年末調整してもらえます。会社によって、提出期限を設けているはずですので、なるべく早い目に提出するように心がけましょう。まず、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、昨年に提出した今年度用の申告書と来年度の申告書の2通を受け取るはずです。

昨年に提出した給与所得者の扶養控除等(異動)申告書から1年間で生活環境が変化している可能性があります。離婚や結婚があれば、配偶者控除が変わります。また出産で家族が増えるケースもあります。さらに配偶者の所得の変化や寡婦・寡夫になるなど、おおよそ1年前には想像できなかったことが起きた場合に、別途修正して申告する必要があるからです。では来年度の申告書をどうして今年に書くのでしょうか。

その答えは法律で定められているからといえます。実は給与から天引きされる所得税の金額というのは、源泉徴収額に伴いますが、これは控除される家族の数で決まります。そのため、来年度の家族構成を会社側が把握しないと給料計算ができません。今年度に支払った税金の差額分を調整するのに、今年度の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が必要で、来年度の徴収額を決めるのに来年度の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しないといけません。

保険料などの控除が必要な「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」

 

長い名前の申告書ですが、還付金のメインはこちらになるといえます。多くの方が支払っている生命保険料や、地震保険料、iDeCoに代表される個人型確定拠出年金の小規模企業共済等掛金控除があります。1月1日から12月31日までに支払った保険料を計算することで所得税を控除することができます。また、配偶者特別控除もここで記入します。ただし、この配偶者特別控除は平成30年から大幅に改正されますので、申告書もこれまでと変わりますので注意してください。

生命保険料控除では、10月頃に生命保険会社から送付されてくる証明書を元に記入していきます。この証明書は申告書と一緒に添付しますので、無くさないようにしてください。これらを申告することで、会社のほうで年末調整をしてくれますので、確定申告をしなくても済みます。

個人で行う確定申告とは、会社員にも申告義務が生じることがある

確定申告とは、所得にかかる税金を計算して、税金を支払うための手続きをしています。年末調整と同じく、1月1日から12月31日までの1年間の所得から算出しています。年末調整は会社に提出しますが、確定申告では税務署に申告する必要があります。原則的に年末調整も税務署に提出しなければならないのですが、厳密には税務署長や地区町村長の要望が無い限り、会社で保管することになっています。確定申告では納め過ぎた税金が還付されることがあります。

会社員でも確定申告が必要な人はいます。以下にあてはまる場合は、確定申告で納税する義務があります。

  • 年収が2000万円を超える人
  • 2カ所以上で給与所得があった人
  • 配当所得や不動産所得があった人
  • 個人事業主で事業所得があった人
  • 退職所得があった人
  • 譲渡所得があった人
  • 山林所得があった人
  • 一時所得や雑所得があった人
  • 年末調整を受けられなかった人
  • 控除を受ける人(医療費控除や初年度の住宅ローン控除)

一般の会社員の方でも、世帯合計で10万円を超える医療費を支払っているケースがあります。入院や手術の場合は、生命保険などで保険金が下りることがあるので、その分を医療費の合計から差し引かなくてはなりませんが、家族が多くて医療費がかさむときには領収書やレシートをきちんと保管しておくようにしましょう。また、親の事業を継承している人やマンション・アパートを経営されている人も確定申告が必要になっています。

代表的な年末調整や確定申告の書き方と注意点とは?

年末調整の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は2枚提出しますが、前年に書いたものは確認するだけに終わることがほとんどです。結婚や出産、離婚といったケースが無い限りは修正することはありません。修正が必要な場合は、訂正か所に二重線を引き、訂正印を押します。枠の上に訂正内容を記入します。間違っても修正ペンを使用することは避けてください。申告書は公的文書ですので、安易に考えず、慎重に記入するようにしましょう。

万が一間違いが多くなって見づらくなってしまったら、事務や経理の担当者に用紙をもらうようにしてください。会社は予備を持っていますので、早めにもらうようにしましょう。捺印には訂正印のことを考えて、シャチハタを使わず認印を使用してください。各項目で慎重に書く必要がありますが、社会人として携わることが多い、年末調整で代表的な生命保険料控除と確定申告の医療費控除について説明します。

一般的に1番多い控除となる生命保険料控除

毎年悩むのがこの生命保険料控除ではないでしょうか。しかし、よく見ると実はとても簡単に捉えることができます。保険会社から送られてくる証明書を確認すると、新・旧と2つの区分に分かれて、3つの種類があります。それぞれ、「一般」「介護医療」「個人年金」の3つです。これらは記入しやすいように、証明書に分かれて記載されています。給与所得者の保険料控除申告書では、生命保険料控除の欄に上から3つの種類に分かれています。各項目を見ていきましょう。

  1. 保険会社等の名称…証明書を発行している保険会社名を書きます。長い場合は「略称」でも構いません。
  2. 保険等の種類…証明書に書かれている種類(終身・定期など)を記入します。
  3. 保険期間又は年金支払期間…証明書に書かれている期間を記入します。
  4. 保険等の契約者の氏名…控除証明書に書かれている人の「名前」を書きます。
  5. 保険金等の受取人 氏名 あなたとの続柄…自分が受取人の場合に続柄は本人になり、配偶者の場合には名前を変えてください。
  6. 新・旧の区分…そのまま区分で書かれていますので、間違えないように気を付けてください。
  7. あなたが本年中に支払った保険料等(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)…証明書には発行時点の支払った保険料が記載され、その隣に本年中に支払う見込みの金額が書かれています。通常はこちらの見込み額で構いません。

後は合計金額を新・旧でそれぞれA・B欄に記入し、計算式に当てはめていきます。計算式も新・旧の区分別で異なりますので、慎重に確認しながら計算していきましょう。

知らないと損をするのは確定申告の医療費控除

医療費の負担を減らすためにある制度ですが、これは1年間で生計を同一する家族全てが対象になります。自分だけでなく、配偶者や子どもが病院にかかった医療費や交通費、薬代にいたるまで、家族全員が対象となります。医療費控除は年間10万円を超える場合に適用されます。10万円と聞くと、高くてそこまで行かないと思う方もいるでしょうが、入院や手術があれば、それだけで医療費は大きくなっていきます。ちなみに薬局で購入した風邪薬も対象となりますので、きちんとレシートは保管しておきたいところです。医療費控除の対象は以下になります。

  • 診察費や治療費(入院手術も含む)
  • 治療のためのマッサージやはり、お灸など
  • 治療のために必要な松葉杖や義足の購入費用
  • 特定保健指導
  • 通院や入院時の交通費(電車やバスでの移動が困難な場合はタクシー代も含む)
  • 医師が治療上で必要と判断したメガネやコンタクトレンズ代
  • 処方箋で購入した医薬品
  • 薬局で購入した治療目的の医薬品
  • 虫歯の治療費
  • 出産費用や定期健診代

など、多岐に渡ります。

この内、美容整形で生じる手術代や予防接種などは含まれません。医療費控除用の「医療費の明細書」がありますので、こちらに医療を受けた人や続柄、病院の名称、金額を記載していきます。領収書やレシートを見ながら記入するのが分かりやすく的確です。医療費は年中で支払っておくべきであり、年をまたいでしまうと、同じ治療であっても、翌年の申告になります。医療費が多い年に支払った方が節税になりますので、注意してください。

また、医療費は5年前まで遡ることができますので、申告を忘れたとしても領収書やレシートは別で保管するクセをつけておきましょう。手術や入院などで、保険金が支給された場合、受け取った金額を差し引かなければなりません。しかし、その該当した項目だけが差し引かれ、全体には影響しないので注意しましょう。例えば、1年で支払った医療費が家族合計で25万円とした場合、配偶者が入院手術で6万円医療費を支払ったとします。そこへ保険金が10万円支給されたとしたら、この6万円から10万円を差し引く形になります。差し引いた残りの4万円はカウントされません。このことから、25万円-6万円で19万円となり、10万円を差し引いた金額の9万円が医療費控除の対象となります。

還付金だけでなく、節税対策をするためにも知識は必要

生命保険を複数加入している人は控除金額も限度がありますが、すべて書いておくようにしてください。積み重なると大きい医療費控除では、家族分の医療費が対象ですので、家族全員にレシートや領収書を持って帰ってくるようにし、専用のケースやファイル、箱を用意して、各月毎にまとめておいたほうが、確定申告のときに管理しやすくなります。

年末調整や確定申告は、還付金が戻ってくることも大きいですが、次年度の税金額を確定するので、税金を安くするなら控除できるものは多く記入していきましょう。特に年末調整では必要事項を書かずに提出する人もいます。それでは戻ってくるはずのお金をもらえなくなり、翌年の税金まで余計に支払うことにもなりますから、難しく考えずに知識を蓄えて一つひとつじっくりと、記入していくようにしましょう。

あわせて読みたい!