職場の悩み

仕事を休みなしで働くとどうなる?法律的にありなの?

仕事が忙しくなると、なかなか思うように休みが取れなくなりがちですよね。残業が多く、休日も少ないという状況では疲労は蓄積していく一方で、辛い思いをしているのではないでしょうか。

「仕事が多い上に、人手が足りなくて休めない!」

「毎日残業で、終電帰りになってしまっている・・・」

「働き過ぎていて、過労で倒れそうだ・・・」

「1カ月ずっと働き続けているけど、これは法律的に大丈夫なの?」

など、きつい労働環境で悲鳴を上げている方もいらっしゃるのではないでしょうか。最近ではブラック企業や過労死についてニュースで報道されることも多くなり、労働環境は社会的にも大きな注目を集めています。仕事にやりがいをもって取り組み、充実感をもって働き続けるためには適度な休息が必要です。どんなに仕事ができる人でも、休みもなく毎日残業で働き詰めでは、無理が出てしまいますよね。また法律的にも、会社は従業員に対して一定の休日を与えないといけないと決まっています。

この記事では、仕事で休ませてもらえないことに対する法律的な見解を明らかにした上で、その状況に対してどのように行動していけばよいか解説していきます。

もくじ

仕事の休みについて、法律ではどうなっているでしょうか?

仕事続きであまりに休めない日々が続いていると、「これって違法なんじゃないの?」と疑問に思ってしまいますよね?しかし長時間労働のストレスで精神的に追い詰められているような状況では、冷静になって客観的に自分の働き方を見つめ直すことが難しくなってしまうこともあります。当然、法律によって労働時間の上限は定められています。会社側がいくら「もっと長時間働いて、利益を生み出してほしい!」と思っても、従業員は法律で保護されているわけです。

しかし、過労死が発生するような会社では、法律を無視した労働環境で従業員を働かせていることも少なくありません。中には勤怠カードの記録を改ざんし、表向きは法律を守っているフリをしているという悪質なケースもあります。当たり前の話ですが、同じ働くならきちんと法律を守っている会社で働きたいですよね?あなたが働きすぎていると感じるのであれば、その労働環境が違法なのかどうか確認してみるべきです。ここでは、仕事の休みについて、法律ではどのようになっているのか解説していきます。

労働基準法では、週に1日または月に4日の休日は保証されている

会社が従業員を休ませなければならないことは、「労働基準法」によって規定されています。労働基準法の第35条で、以下のようなポイントが定められているのです。

  • 1週間のうち、最低でも1日は休日にしなければならない
  • ただし、1週間に1日を休日にすることが不可能な場合でも、4週間のうち4日を休日にすればよい

つまり、基本的には1週間のうち1日は休みがもらえるということです。月曜日から土曜日まで働いて、日曜が休みであればOKというわけです。

また、繁忙期などの事情で1週間連続出勤という形になったとしても、その次の週に休日を2日間にするなどの対応があり、4週間を通じて休みが4日はあるのであればOKということになります。逆に、1カ月間を通じて休みがなく連続出勤となっている場合は、違法な状態だということになります。また、予定としては休日となっていたとしても会社から仕事をするよう指示されており、実際に仕事をしているのであれば「休日」とは見なされないので注意が必要です。

36協定を結ぶことで時間外労働が認められるが、限度時間はある

ここまでで解説した通り、労働基準法では週1回または月4回は従業員に休日を与えることを規定しています。また、同じく労働基準法は法定労働時間として1日に8時間、1週間に40時間を限度時間という形で規定しています(変形労働時間制などによる例外はあり)。しかし、多くの会社では、特に正社員であれば1日に8時間以上は働いていますよね?また、1カ月の休日が4日に満たないということも多々あるでしょう。会社は、どうしても法定労働時間を超えて働いてもらいたい場合は「36協定」を労働者との間に締結することができます。

36協定は労働基準法の第36条にもとづいて、「時間外労働をしてもOK」という約束を労使間で結ぶものです。ただし、時間外労働に対して残業手当や休日手当を支払う必要があります。また、36協定を結んでいたとしても、時間外労働は1カ月に45時間、また1年に360時間を超えてはいけないという決まりになっています。36協定を結ばずに残業していたり、36協定があっても残業代が支払われていなかったりすると違法なので、注意が必要です。

36協定に特別条項がついていれば、限度時間を超えて働かされる

36協定があったとしても時間外労働は月に45時間、1年に360時間の上限があることをここまでで解説しました。しかし、その上限を超えて働いているケースもありますよね?例えば、「平日は毎日2時間残業し、2週間に1度は休日出勤で3時間以上仕事をする」というようなケースでは1カ月の上限時間を超えてしまいます。このように、どうしても上限時間以上の労働が必要な場合に限り、36協定に「特別条項」をつけることによって限度時間を超えた労働が認められます。つまり、会社は「特別条項付き36協定」を締結していれば、従業員に無制限に残業させることが可能になるということになります。

ただし、特別条項をつけられるのはよほど特別な場合に限ります。納期前にスケジュールが大変なことになっていたり、大規模なトラブルなどの緊急の場合に限り、認められるということです。また、特別条項をつけるのは「1年の半分の期間をこえないこと」と規定されています。なので、特別な理由もなく特別条項をつけていたり、特別条項がついていたとしても残業手当などを支払っていない場合は当然違法となりますので、注意してください。

休憩についても、法律で規定されていることを知っていますか?

休日についての法律的な位置づけは、ここまでで解説してきました。では、仕事中の休憩時間についても法律で定められていることは知っているでしょうか?朝に出勤すると、お昼ごろには休憩をもらって昼食をとる形になりますよね。実は休憩時間についても、法律によりルールが規定されています。昼休憩の時間は会社によってまちまちですが、通常は1時間ないし45分ほどの時間を与えられることが多いでしょう。その間に、会社の外に出てお気に入りのお店で昼食をとるという人もいますよね。

しかし、もし昼休憩の間もミーティングに参加させられたり、電話対応をさせられたりすると自由が制限されてしまうような気分になりますよね。あるいは昼休憩が15分程度と短ければ、ゆっくり昼食をとることもできなくなりますし、休んだ気にならないはずです。このような状況であれば、違法な労働条件なのではないかと疑う気持ちが出てくるのではないでしょうか?ここでは、休憩時間に対して法律的にはどのようなルールが設けられているのか解説していきます。

労働基準法で、6時間の労働に対し45分の休憩が保証されている

労働基準法の第34条において、仕事中の休憩時間について以下のように規定されています。

  • 1日の中で労働時間が6時間を超えるのであれば、45分以上の休憩時間が必要
  • また、労働時間が8時間を超えるなら、1時間以上の休憩時間が必要

そして、基本的には会社は労働者に対して一斉に休憩時間を与えないといけません。ただ、全社員が同じ時間に休憩をとってしまうと業務が止まってしまうので、労使間で協定すれば交代で休憩することもできるというわけです。交代で休憩をとるのであれば、たとえばオフィスにいる社員のうち半数が12時~13時で休憩し、もう半数が13時~14時で休憩することで業務を円滑に回していくといった形になります。

ただ、昼休憩が交代制であろうとなかろうと、6時間につき45分、8時間につき1時間の休憩時間はとらなければなりません。なので、休憩時間がなくぶっ通しで働いている場合はもちろん、15分などの短い休憩時間で働いている状況も違法だということになります。

あなたがもし規定以下の休憩時間しか貰えていないなら、会社側が法律を犯しています。このような状況で働かされていないかどうか、チェックしてみて下さい。

ランチミーティングなどは、休憩とはみなされない

会社が従業員に対して休憩時間を与えるとき、基本的には休憩時間を自由に過ごせなければなりません。休憩時間にどこに何を食べに行ってもいいし、スマートフォンでゲームをしていてもいいのです。ちゃんと起きられるのであれば、近くの公園で昼寝をしていても全く問題ありません。しかし、あなたは本当に休憩時間を自由に使えているでしょうか?

もし休憩時間中に何かしら小さな仕事を頼まれていたりすると、それは休憩時間とは見なされません。例えば、休憩時間中にも上司から「もし電話が鳴ったら出ておいてね」などと頼まれてはいませんでしょうか。あるいは来客対応なども同様ですが、これだとオフィスから出ることができませんよね。

また、ランチミーティングなども休憩とは見なされません。仕事が忙しいときなどは、「ちょっと、お昼ご飯を食べながら軽く打ち合わせをしよう」などと言われてしまうこともあるかもしれませんが、これでは昼休憩を自由に過ごすことができませんよね。これらのように自由が制限される形で休憩しても、それは法的には「休憩時間」だとはみなされず労働基準法違反ということになります。

休憩時間の行動は基本的に自由だが、何をしてもいいわけではない

ここまでで、仕事中は一定時間の自由時間を「休憩時間」として与えられることが法的に決まっているということを解説してきました。しかし、休憩時間が自由とはいえ、何をしてもいいというわけではないことも理解しておく必要があります。例えば、自由時間であったとしても以下のような点には気を付ける必要があるでしょう。

  • 会社のPCで怪しいサイトを閲覧したりネットゲームをしていると、情報漏洩やウイルス感染の危険がある
  • オフィス内でスマホで音楽を大音量でかけたりしていると、仕事をしている社員の邪魔になったり、営業に支障が出る
  • オフィス内の、お客様から見える位置で横たわって昼寝をしたりしていると、取引上問題になる危険がある

上記はあくまで一例ですが、要するに会社の規律を損なうような休憩時間の過ごし方をしていると、注意されても文句は言えないということです。法律的にも、こういった常識的な点について休憩時間の自由を制限することは、特に違法という扱いにはなりません。こういったことで注意されても、「自由な休憩時間が貰えない!」とは言えないので注意してください。

休みなく働き続けていると、どうなるでしょうか?

労働基準法における休日や休憩時間の捉え方についてここまで説明してきました。違法であればもちろんいけませんが、特別条項付き36協定などにより法律的には認められても、休みなく働き続けていると、あなた自身にとって様々な問題が生じてきます。本来、仕事というものは人生の一部であり、全てではありませんよね。休むことなく仕事だけに対してエネルギーを注いでいると、それ以外の部分にどうしても犠牲を伴ってしまいます。それはプライベートであったり、家族であったり、あるいはあなた自身の健康であったりします。

仕事が大量にあったり、人手が足りなかったりすると、会社側から長時間働き続けることを期待されることもあるでしょう。そういった状況で、何か明確な目標があった上で長時間労働を受け入れて働く人もいます。また逆に、ゆとりのある生活など、人生における仕事以外のところに価値を感じる人もいるでしょう。仕事に対する考え方はそれぞれですが、あまりに長時間の労働が続いていれば、マイナス面が出てくることは避けられません。ここでは、休みなく働き続けるとどうなってしまうのか、明らかにしていきます。

心身の健康に異常をきたし、過労死などの危険もある

長時間労働によるストレスで心身を蝕まれると、まず健康が失われますよね。睡眠不足や食欲不振、頭痛などの様々な症状が出ることもあるでしょう。睡眠不足でストレスと疲労がピークの状態で働いていると、仕事中に意識を失って倒れ、救急車で運ばれてそのまま入院なんてこともあり得ます。入院が長引くと結局は業務に支障が出てしまうので、左遷や解雇といったことに繋がる危険もあります。またテレビや新聞のニュースでも騒がれてしまいますが、働きすぎて死んでしまう過労死という結果になってしまうことも恐ろしいですよね。

過労死というのは最悪のケースですが、過労が蓄積すると急性心不全や脳卒中、くも膜下出血などのリスクが高まります。また精神面でも、うつ病になってしまう危険性もありますよね。お金を稼ぐ目的もあって仕事をしているはずが、病気になって治療が長引いてしまうと、かえってお金が出ていく結果になるだけでなく、キャリア上もマイナスになります。このように、まずはあなた自身の心身の健康を損なうことがもっとも恐ろしいことです。不調を感じたら、迷わず病院に行くようにしましょう。

家族と過ごす時間がなくなり、家庭崩壊に繋がる

連日の残業に加え休日出勤が続くような生活を送っていると、家族とコミュニケーションをとる時間も少なくなってしまいますよね。夫婦で一緒に食事をとることもなくなり、仕事の疲労やストレスがあって家事にも手が回らなくなってしまうでしょう。また、子供がいる場合なども、子供と一緒に食事をしたり遊んだりする時間が全くなくなってしまい、育児への参加が難しくなるでしょう。仕事のストレスのせいで家族にきつく当たってしまったり、家族喧嘩に発展してしまう可能性もあります。

このような家庭生活が続いてしまうと、家庭崩壊の危険性は高いと考えざるをえませんよね。仕事のせいで夫婦関係、あるいは親子関係に取り返しのつかないような溝を作ってしまい、家庭崩壊に繋がってしまったら、これほど悲しいことはありません。医療などの人命に関わる仕事であれば、ある程度家族の理解が必要な面もあるかもしれません。しかし、果たして今の仕事が、自分の健康を犠牲にした上でさらに家庭を崩壊させてまで続けるべき仕事がなのかどうか、ということは冷静に判断すべき問題でしょう。

プライベートにおける趣味や交友関係にマイナス影響が出る

長時間労働が続いていると、当然ですがプライベートの時間は圧迫されることになりますよね。そうすると、社外の友人から飲みに誘われたりしても、断るしかない状況になります。また、スポーツやアウトドア、音楽やショッピング、旅行といった趣味に時間を費やすこともできなくなります。ごく短期間であるならともかく、ずっと長時間労働をしてプライベートの時間を犠牲にし続けるような生活に、果たして充実があるでしょうか?

残業や休日出勤の少ない会社であれば、旅行など自分の楽しみのために時間を使うことができますし、そうしている人は沢山いるでしょう。正社員であればある程度の時間外労働は受け入れるバランス感覚は大切ですが、異常なまでの長時間労働となると話は別です。ましてやそれが、会社側のブラック企業的な体質によるものであるなら、そのせいであなたのプライベートが削られていくなんて割に合わないですよね。あなたの趣味や交友関係に大きなマイナスが発生してしまっていないかどうか、チェックしてみましょう。

法律に違反している労働環境に対して、どうすべきでしょうか?

違法なほどの長時間労働をいつまでも続けていけば、あなた自身に大きなマイナスが発生することを明らかにしました。なので、自分のおかれている状況を少しでも改善できるよう、何か対策を打つ必要がありますよね。ブラック企業の問題は社会問題化していることを見てもわかるように、労働に関する問題は非常に根が深い部分もあるので、なかなか解決しきらないところはどうしてもあります。しかし、自分の身は自分で守らなければならない、ということもひとつの事実です。

違法な労働を従業員に課している会社そのものを正せるのかどうかはまた別問題として、あなた自身が長時間労働に蝕まれている状況から脱することは非常に重要なことです。それはあなただけでなく、あなたの家族や周りにいる人にとっても重大な問題でしょう。ここでは、法律を違反したような長時間労働に対して、どのように行動すべきか解説していきます。

会社や上司に相談し、労働環境の改善を求める

まず長時間労働が発生する根本的な理由として、「人が足りていない」という点があります。仕事の量に対して、それに取り組む社員の数が十分であれば、一人当たりの業務量も分散されて適切な水準になっていきますよね。それが、少ない人数で多くの仕事、あるいは難しい仕事に取り組んでいるからきつくなり、休みがなくなるわけです。よって、従業員を増やしてもらうよう会社に頼むことができれば良いでしょう。ただし、従業員を増やすことは会社にとっては固定費を増やすことになるので、なかなか受け入れられない可能性もあります。

また雇用を増やしたとしても、現場が忙しいのであれば教育の負担などもあり、思ったように楽にはならないこともあるでしょう。労働環境の良い職場への異動を申請するという方法もあります。しかしそれが認めて貰えるのか、認められたとしても評価の面でデメリットが大きくないかどうかは慎重に考慮する必要があります。労働環境がすでに悪化しているような状態であれば会社と交渉しても改善が難しい面もありますが、少しでも交渉の余地があるなら、いちど試してみるべきでしょう。

労働基準監督署へ通報するなど、法的な訴えを起こす

法律的に闘う、という方法です。やるのであれば、まずは労働問題の取り締まりの機関である労働基準監督署へ長時間労働の実態を通報する形となります。この際、タイムカードなど、労働の実態を証明する証拠となるものを持っていると有利になるでしょう。通報した結果、長時間労働の違法性が認められれば労働基準監督署から企業に対して改善の勧告が行われます。ただ、この勧告というのは法的な強制力を持っているものではないので、企業側は必ずそれに応えるというわけではありません。

労基署に訴えが認められなかったり、認められても企業側に改善の意思がないのであれば、訴訟を起こすこともできます。しかし、このように法律的に闘うということになると、かなり大変なことになってきます。おそらくその会社にはもういられなくなりますし、証拠などを準備する手間もある上に、いろいろと労力がかかります。なので、よほど恨みが蓄積していて、訴えないと腹の虫が収まらないほど怒っているなら話は別ですが、なるべく法律問題にまで話を大きくしないほうがベターではあります。

今の会社を辞め、よりよい労働環境の会社に転職する

今の労働環境に対して「もう無理だ」と感じるなら、生活費などの問題はありますがスパッと辞めてしまえるならそれがベストでしょう。長時間労働で休みがないと転職活動も難しいかもしれませんが、そう言っているといつまでも抜け出せませんので、できればすぐに辞めてしまうほうがいいです。いつまでも違法な労働環境に身を置いていると心身に異常をきたす危険性も大きくなる上に、精神的に追い詰められて会社に洗脳されたような状態になり、転職できなくなる可能性もあります。

また、退職前に時間外労働が長時間となっていた場合は、自己都合退職でもすぐに失業保険がもらえる場合もありますので、ハローワークのスタッフに相談してみるとよいでしょう。休みがない状況に慣れてしまうと「どこに転職しても同じでは?」などと感じてしまうこともありますが、求人情報などを探していけば、よりよい環境の仕事を見つけていくことはできます。またあなたの家族も、あなたが心身を壊してまで働き続けるよりは、もっとバランスのとれた職場で頑張って欲しいと思うのではないでしょうか。

まとめ

仕事の休みがとれない状況は法律的に許されるのかどうか、そしてそのような労働環境に対してどう行動すべきかを解説してきました。まず、労働基準法では週に1日あるいは月に4日の休日は定められていますが、特別条項付き36協定が結ばれていれば残業に制限はなくなります。しかし休憩時間については、6時間働いているなら最低45分、8時間なら1時間の自由時間は必ず保証されます。休みなく働き続けていると、ストレスと疲労で健康を損なうだけでなく、家庭崩壊や、プライベートの交友関係にも悪影響があります。

法律に違反しているような労働環境に対して、改善を求めて交渉したり労働基準監督署に訴えるという手段に出ることはできます。しかし、すでに労働環境が悪化しているなら、それほどの効果は望めない可能性も高いです。それより、これ以上無駄なエネルギーを使うよりはもう辞めてしまって、よりよい会社にはやく転職してしまうのがよいでしょう。休みなく働き続け、大切なものを失い続けるという事態は、最も避けるべきことです。

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