ふるさと納税って、実は2000円の負担でできるって知っていましたか?2008年4月に誕生した「ふるさと納税」は、自分の生まれ故郷だけでなく、応援したい市町村へ住民税を納めることで、お礼の品を受け取ることができる制度です。でも「なんとなくめんどくさそう」と躊躇している人は多いのではないでしょうか?
今回はこの「ふるさと納税」についてのお話です。ふるさと納税というと「お礼の品がもらえる」ということは知られているのですが、その仕組みや方法についてはあまり知られていません。でも、一度知ってしまえばふるさと納税の仕組みはとっても簡単です。しかもお手軽な金額ですることができます。面倒な手続きも不要です。ぜひこの機会に「ふるさと納税」を経験してみませんか?
もくじ
ふるさと納税の仕組み「自宅にいながらお土産がもらえる寄付」はお得?
ふるさと納税は、簡単に言えば「寄付」です。あなたが思い入れを感じる市町村へ寄付をして、その土地の財政を助ける代わりに、お礼の品を受け取ることができます。旅行に行って名産を使ったお料理を食べたり、その土地にしかないお土産を買うことはとても楽しいですよね?訪れた先の市町村の財政も潤います。でも、実際には休みが取れなかったり、交通費が高かったりと、気持ちがあってもなかなか実現できないものです。これを自宅にいながら、しかも少額から味わえるというのが、ふるさと納税の最大のメリットでしょう。
ふるさと納税の仕組みは知らなきゃ損 お財布から出すのは2000円だけ!
しかし寄付なら「自治体主催の通販で良いのでは?」と疑問に思う人もいるでしょう。確かに寄付をしてお礼をもらうだけであれば「ふるさと寄付」「ふるさと通販」で良いはずです。ところが、これがふるさと「納税」であるところに実は大きなメリットがあります。
ふるさと納税は住民税や所得税から控除することができます。これが、ふるさと「納税」でなくてはならない理由です。基本的には納めている住民税の2割を上限とした金額があなたの「ふるさと納税限度額」で、その限度額以内のふるさと納税であれば、あなたは実質2000円の負担をするだけで良いのです。
たとえば「年収300万円の単身者」であれば、ふるさと納税上限額は年間約28000円です。28000円以内のふるさと納税であれば、この人が自分のお財布から出すのは2000円だけです。2000円出すだけで28000円分のふるさと納税をすることができます。もちろん、お礼の品も28000円のふるさと納税に相当するものをもらうことができます。2000円を超えた金額については、住民税からの控除でまかなわれます。つまりその分住民税が減額されるのです。
国民は住民税を義務として納めています。その中から一部だけを使って、あなたが応援したい市町村へ贈ることができるのです。ふるさと納税という制度にはさまざまな賛否がありますが、応援したいと思っていても方法が無いという人には活用しやすい制度と言えるのではないでしょうか。
ふるさと納税の仕組みがわからない 確定申告しなくてもいいって本当?
ふるさと納税の控除を受けるには2通りの方法があります。それは「確定申告によって所得税・住民税から控除する」または「ワンストップ特例を使って住民税から控除する」です。どちらも手間は最小限に抑えられています。よく「ふるさと納税は確定申告をしないといけないと聞いた」「確定申告なんてめんどくさい」という声を聞きますが、そうとは限りません。
普段確定申告を必要としていない人はふるさと納税をしても確定申告は不要です。必要書類を送るだけで自動的に還付や減額がされます。役所へ出向いていく必要もありません。
普段確定申告をしている人は、いつもの確定申告の時にふるさと納税についても申請するだけです。ふるさと納税について別途確定申告をする必要はありません。
確定申告で所得税還付と住民税減額 節税の基本はふるさと納税の仕組にある
ふるさと納税を確定申告すると、所得税控除・還付だけでなく住民税の減額もすることができます。所得税控除はその年の所得税から控除(または還付)され、住民税控除は翌年度の住民税から控除(または住民税の減額)されます。
たとえば20000円のふるさと納税をしたとします。翌年の確定申告でふるさと納税をした自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」という書類を使ってふるさと納税をしたことを申請します。すると、確定申告から1.2ヶ月後に所得税からの還付が行われます。この場合は約2000円前後です。その後半年ほどで住民税から約16000円が減額されたことを知らせる「住民税決定通知書」が届きます。この結果、あなたの負担は2000円で、所得税還付と住民税減額が合わせて18000円です。
自己負担の2000円を差し引いた18000円全てが現金で還付されるわけではありませんので注意しましょう。
ワンストップ特例で住民税を減額するために必要な3つの条件
この方法は、控除額の全てが住民税からの控除となります。ふるさと納税をした自治体から送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」という書類に記載をして、最寄りの自治体に提出するだけですので手間がかかりません。しかし、このワンストップ特例を利用するには3つの条件をクリアしなくてはなりません。
一つ目は「確定申告をする必要が無い人」であることです。年収2000万円を超える人や、医療費控除などの理由で確定申告が必要な人はこの制度を使うことはできません。
二つ目は「1年間のふるさと納税先が5つ以内であること」です。ふるさと納税は年間5つまでであれば複数の自治体へ納税することができます。ちなみに1つの自治体に複数回にわけた納税をしても1件とみなされます。たとえばAという自治体に年間3回の納税をしたとしても1件とカウントされますので、その年は残り4つの自治体へ納税が可能です。
三つ目は「申込みのたびに自治体へ申請書を提出していること」です。申請書は、ふるさと納税を希望した時に聞かれる「申請書の要望」に「申請書が必要」と答えることで、都度送ってもらえます。この書類を1件のふるさと納税をする度に、納税先の自治体へ郵送で送っておく必要があるということです。申請用紙が手元に無い場合は、各自治体のHPなどからダウンロードして使うこともできます。
以上の条件をクリアすれば、ワンストップ特例が利用できます。手間をかけずに、商品がもらえて、住民税の減額もできるのです。「忙しくて手間はかけられない」「普段の納税で手一杯」という人にこそ使ってほしい制度ですね。
住宅ローン控除を受けていてもふるさと納税の仕組みは節税になるのか?
住宅ローンを支払っている人の中には所得税や住民税から住宅ローン控除を受けている、という人もいるでしょう。これは「住宅ローン開始から10年間住宅ローン残高の1%を所得税から控除する」というもので、所得税の控除で1%に満たなかった場合は、住民税からも控除をする、という制度です。
これがふるさと納税とどう関わってくるかというと「住宅ローン控除後の所得税や住民税が少なすぎると、控除できるものがなくなり、ふるさと納税で2000円以上の手出しが必要になるのではないか」ということです。ふるさと納税を、ただの寄付やお礼目的だけでなく「節税対策」として考えている場合に出てくる問題のひとつですね。
住宅ローン控除があってもふるさと納税の仕組みで節税できる場合がある
まず所得税から住宅ローン控除の額を引きます。そこで残額があれば、ふるさと納税をすることで更なる所得税控除や住民税控除が可能ですので、ふるさと納税は節税対策としての役割を果たします。
所得税から住宅ローン控除の額を引いて足りない場合は、その不足分を住民税から引きます。ここで住民税がふるさと納税分残れば、やはりふるさと納税は節税として有効です。しかし、住民税が残らない、あるいはふるさと納税分残っていない、というのであればふるさと納税分が手出しとなります。もちろん控除されなくてもふるさと納税をすることはできますが、節税というメリットは消えてしまうということです。
住宅ローンと絡めたふるさと納税の計算を難しく感じる人は多いものです。そんな時は最寄りの自治体へ問い合わせてみましょう。税金の計算が苦手な人は多いので、自治体の方でもわかりやすい資料を用意しているところが多いでしょう。
まとめ
ふるさと納税という仕組みを上手く活用している人はたくさんいます。テレビで「こんなものをもらいました」と紹介していることもありますよね。もちろん、お礼の品を目的に納税をしている人もいますし、節税対策として活用している人もいます。中には「応援したい」と純粋な気持ちでふるさと納税を続けている人もいるでしょう。
どのような動機であってもその納税で助かる自治体が存在するというのは事実ですし、それがお金の良いところです。お礼の品を望みすぎなければ「自分もうれしい、相手も助かる」素晴らしい仕組みと言えるのではないでしょうか。少額であってもそれが集まれば大きな力になります。自分にできることから地方を盛り上げる、日本を元気にする、という気持ちで「ふるさと納税」を始めてみませんか?