職場の悩み

新入社員は有給休暇を取りづらい?うまく取れる3つの取り方

「新入社員は休みがもらえない」「新人は有給なんて取れない」そんなイメージがありませんか?しかし、新入社員にも有給休暇は付与されています。

入社後すぐはそういったルールを確認するゆとりがないものですが、有給休暇についてはもちろん、その他の就業規則についてもしっかり確認しておくことが非常に大切です。まずは有給休暇について知っておきましょう。

また、本来は自由に取得できる有給休暇ですが、社内の雰囲気によっては思った通りにいかないことがあるかもしれません。そんな時はこの記事にあるような、周囲と軋轢を生まない有給休暇の取得方法を駆使して、思い通りに有休を取得してください。

もくじ

新入社員の有給休暇はいつから?原則は入社6ヶ月後から10日間もらえる

まず、有給休暇がいつから取得できるのかを知っておきましょう。労働基準法によると「入社6ヵ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10日の有給休暇を付与する」とあります。つまり、8割以上出勤して6カ月たつと10日間の有給がもらえるということです。

これは業種、業態に関わらず同じルールで、正社員やパートなどの区分も関係ありません。働いている人に平等に与えられている権利です。

ただし、これはあくまでも原則ですので、会社によって細かいルールは違います。「入社後すぐに5日間の有給・その後6ヵ月継続勤務したものにさらに5日有給を付与」など、会社の就業規則によって入社後すぐに付与されることも考えられます。

そのため、就業規則の確認は必須です。就業規則には有給休暇についての記載もありますから、必ず確認してください。

新入社員でも有給休暇を取れる?有給の取得は労働者の権利である

「有給休暇がたまっていても使える雰囲気じゃないし、休みたいなんてとても言えない」そんな話題を耳にしたことがあるのではないでしょうか。有給休暇については、この「有給休暇を取得できる雰囲気かどうか」という、社内の雰囲気や社風が非常に大きくかかわってくるのも事実です。

しかし、有給休暇の取得はすべての労働者に与えられた権利です。同じ部署の人が一斉に有給休暇をとるなど、業務に大きな支障が生まれる場合以外は、会社が拒むことはできません。新入社員か先輩かも関係なく、だれでも取得できるのが大原則です。

すべての人に会与えられている権利なのですから、「新入社員なのに」「理由もなく取得するなんて」などと取得に関してとがめられるのは、本来あってはならないこと。就業規則に則っていればいつでも取得できることを覚えておきましょう。

新入社員は有給休暇を取りづらい!うまく取れる3つの取り方とは?

入社1年以内に有給休暇取得を申し出るのは、なかなか勇気がいるかもしれません。また、前述したように社内の雰囲気や独自ルールに左右され、言い出せない人もいるかもしれません。

そのため、有給休暇を申し出る際は以下のような3つのポイントをおさえておきましょう。ちょっとした工夫を意識するだけで、周囲に波風を立たせることなく取得できます。

タイミングを考える!部署の業務が忙しくなさそうな時期に取ろう

本来、有給休暇はいつでも取得してよいものです。自分が休みたいと思った時に申し出れば取得できます。ただ、自分が休むということは周囲に多少なりとも影響が出るのも事実です。特に中小企業は一人の業務範囲が広くなる傾向があり、一人休むと周囲の負担も重くなりがちです。

そのため、自分がいる部署の繁忙期を避ける、迷惑がかからない時期に申し出るなど、「忙しくない時に有休をとる」ことを意識してみましょう。緊急時は別ですが、忙しい時の有給はあまりいい顔をされません。有給取得をすんなり認めてもらうためにも、一番忙しくなりそうな時期は避けておくのがベストです。

引き継ぎを行う!自分がいなくても仕事が回るように工夫して取ろう

2日以上の有給休暇を申請する場合は、自分がいない期間の業務について気を配っておきましょう。できれば周囲の人と相談し、数日前から業務引継ぎを行うのが理想です。引継ぎが必要ない場合でも、何かあったときに備えて「この時はここに連絡する」など、緊急用の連絡先は残してください。

新入社員の場合でも業務引継ぎは必要です。「新人の仕事なんて誰かほかの人が知っているだろう」という甘えはNG。先輩や上司はすべての業務を知っているわけではありません。自分だけがやっている業務があるかもしれませんから、直属の先輩や同僚にお願いして、業務範囲の確認と引継ぎを必ず行ってください。

人とダブらない!上司や先輩と有給休暇がかぶらないように取ろう

入社1年以内に有給休暇を取得する時は、上司や先輩に少しだけ配慮し、同じ時期に休暇がかぶらないように休暇取得してください。同じ時期に複数人が休むと残っている人の負担が増えますし、「同じ時期に休むなんて」と言われかねません。もし先輩や上司が同じ時期に有給申請しているなら、かぶらないようにスケジュールを変更しましょう。

いつでも取得できるのが原則でしょ!と言いたくなるかもしれませんが、そこは少しだけ大人の配慮を。周囲に配慮することで次の有給休暇も取得しやすくなるでしょうし、何よりも人間関係でストレスをためずに済みます。会社に所属するということは、他の人と協力して仕事を進めるということです。新入社員のうちは上司や先輩に対する配慮も大切にしてください。

新入社員の有給休暇日数はどれくらいある?給与明細を確認しよう

有給休暇を取得・消化すると、当然のことながら有給の残日数は減っていきます。有給の残日数は誰もが気になるところだと思いますが、きちんと把握できているでしょうか。

実は最も確実で簡単な確認方法は、給与明細を見ること。給与明細には「有給残日数」が記載されており、今後取得できる有給の日数が一目でわかります。いちいち人事に問い合わせる必要もありません。

会社によっては勤怠システムに記載されていることもあります。どこに記載されていかはシステムによって異なりますので、分からない場合は必ず確認しておきましょう。勤怠システム上で有給申請するタイプは、申請方法の確認も欠かせません。

まとめ

新入社員にも有給休暇取得の権利はあります。入社後6ヵ月、8割以上の出勤を守っていれば10日間の有給が付与されていますから、遠慮せず有効活用していきましょう。就業規則に則っていれば、有給取得に特別な理由は必要ありません。新人だからといって仕事ばかりでは息が詰まってしまいます。有意義な休日を作るために有給休暇を活用してください。

ただし、上手に取得するためには周囲への配慮を忘れずに。「いつでも取得できるのが原則!」とばかりに自分の都合だけを考えていると、円滑な人間関係を築けなくなります。

新人だからではなく、会社という組織で働く人間として、最低限の配慮は必要ということです。有給取得のタイミングは「忙しくない時・他の人とかぶらない時」に設定し、取得時は業務が滞らないように引継ぎをしておく。これを守るだけで社内の人間関係も悪化させることなく、気持ちよく有給休暇を取得できますよ。

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