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確定申告をした方が良い?退職後にどうすれば良いのか事前にチェックしておこう!

退職をしたときに、あまり気にならないことに当てはまるのが確定申告です。毎年、年末になると会社側でしてくれていたので、退職後は確定申告をどうすれば良いのか?と考えたときに、なかなか頭の痛い問題ではないでしょうか?

確定申告はどうするべきなのか?必ずしないといけないのか?についてと、確定申告をしなかった場合はどうなるのかを解説していきます。

もくじ

まずは確定申告について知ろう!

確定申告とは平たく言えば、いくらの収入があって、いくらの支出があったのかということを国へ申告することです。○○年の1月から12月までの分を翌年の2月16日から3月15日の期間中(提出期間は年によって変動あり)に、所定の書類へ記入をしてから、前年度分として提出をします。

ただし、義務付けられているのではないので、確定申告をしないと罪になるわけではありません。

なぜ確定申告をする必要があるのか?

通常の場合、会社員は職種や仕事内容に関わらず、年収の額によって給与所得控除額が決まります。年収からこの給与所得控除額が引かれた分で、翌年度分の社会保険料や税金が決まるという仕組みです。

年収によって税率が変わることと、医療費や住宅などほかの要素も加わるため、所得は正しいのか、税金を払い過ぎていないかということをきっちりとしなければなりません。そのためにも確定申告は必要なのです。

それから、最近では副業をやる人が増えているため、会社に在籍をしていても、雑所得など給与以外の収入のために確定申告を自分で実施している人が増えています。

確定申告をしないとどうなるのか?

確定申告をしないということは、年収から給与所得控除額が引かれずに、そのままの金額で社会保険料や住民税などが決まってしまうということです。

うっかり確定申告を忘れて、社会保険や税金の請求書を見て真っ青になるということもありえます。

確定申告が不要な場合を除き、確定申告が必要な人は、必ず確定申告をしておきましょう。確定申告をする可能性がある人は、領収書などを日頃から整理しておくことが大切です。一度にやろうとすると、とても大変な作業になってしまいます。

ケースによって確定申告の必要・不必要が決まる

確定申告をしない人、した方が良い人はどこで決まるのでしょうか?各ケースごとに対象となる人を説明しますので、各ケースを確認してみてください。

同じ年度内に退職して再就職する場合

1つ目のケースとして、年度の途中で退職をし、同年度内に会社へ再就職をした場合です。この場合は、確定申告は不要になります。ただし、あくまでも会社に勤務をした場合のみで、フリーランスや自営業はこれに当てはまりません。

たとえば4月に退職し、同年の12月までに会社へ再就職をすれば、確定申告をする必要がありません。ただし、12月に新しい会社へ入社した場合、タイミングによっては自分で確定申告をするように言われる場合もあります。必ずしもしなくて良いとは限りませんので、注意をしてください。

事例としては、前の職場からもらった源泉徴収票を何らかの事情で、新しい会社へ提出できなかった場合は、自分で確定申告をするように言われる可能性があります。

退職してから翌年に再就職する場合

確定申告が不要になるケース以外は、確定申告が必要になるのですが、1つずつ詳しく見ていきましょう。

まずは退職をしてから、再就職をするのが翌年度になる場合です。○○年10月など年末近くに退職をした場合、高い確率で再就職が翌年度に持ち越しますよね。この場合は確定申告が必要です。

あとは会社員を辞めて、会社へは再就職せずにフリーランスや自営業の道へ進む場合、それから学校へ通うために退職をする場合です。いずれも確定申告が必要になります。

上記の条件に当てはまらない人でも、条件によっては確定申告が必要です。年収が2,000万円を超えた人、副業や投資などで給与以外に収入がある人、災害などで税金の免除を受けている人などが、給与所得者でも確定申告が必要になります。

確定申告書の種類や書き方について理解しておこう!

確定申告をするには、所定の用紙に記入をして郵送で送る方法と、確定申告の用紙作成から申告までをすべてウェブ上で済ませてしまう2種類の方法があります。今回は用紙に記載し、郵送で税務署に送付するための、用意すべき書類と記入方法です。

毎年自分でするのではなく、タイミングとして今回限りという人は、郵送で十分かもしれません。こちらを参考にして用意してみましょう。

確定申告書は3種類あり!

確定申告書は大まかに分けると「確定申告書A」、「確定申告書B」、「申告書第三表(分離課税用)」の3種類です。それぞれケースによって、用意する確定申告書は違ってきます。どれでも良いわけではないので、該当する用紙がどれになるのかを確認してから、確定申告書を用意しましょう。確定申告書については、国税庁のホームページから簡単にダウンロードできます。

クラウド上の無料会計ソフトからも簡単に表を作成できて、印刷ができるので記入をするよりは、とても簡単です。

それでは、各種類の確定申告書について、記入方法を説明していくので見ていきましょう。

純粋に会社で働いた分の収入のみを得ている人

シンプルに会社で働いていた給与だけの収入を得ている人は、「確定申告書A」が必要です。記入方法も至ってシンプルで、とくに難しいポイントはありません。上部にある本人情報の欄をすべて記入して埋めれば良いので割愛します。

第1表と第2表がありますので、まずは第2表から埋めていきましょう。所得の内訳に収入である給与金額を記入します。右側に社会保険や生命保険などを書く欄があるので、該当する部分に金額を入力してください。

配偶者控除をする場合、チェックを入れるのを忘れないようにしましょう。あとは、第2表をもとにして、第1表を埋めていけば完成です。

生命保険控除の計算はこちらを参考にしながら計算してください。

◇国税庁 生命保険料控除

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1140.htm

給与以外に不動産所得や副業などで収入を得ている人

投資や副業で給与以外の収入を得ている人、アパートやマンション、駐車場などで収入を得ている人は、「確定申告書B」が必要です。

記入方法は「確定申告書A」のときと、あまり変わりはありません。まずは第2表から記入ミスや漏れがないように埋めていきます。

所得の内訳の下に、雑所得を書く欄があるので、給与以外の収入はその欄に記入してください。右側には「確定申告書A」とは違い、不動産関連の控除を記入する欄が増えていますが、該当しない場合は記載しなくて大丈夫です。

それから、不動産による収入がある人は、収入の内訳を記載した青色申告書も同時に提出する必要があります。まずは青色申告書に記載をしてから、第1表に転記をするだけなので簡単です。

青色申告書の記載方法はこちらを参考にしてください。

◇国税庁 確定申告書の記載例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei2017/index.htm

株式や不動産の譲渡を行った人

株式や不動産を売って利益が発生した人は、「申告書第三表(分離課税用)」が必要です。第1表と第2表に第3表が加わり、第1表には給与などの収入を書き、第3表に株式や不動産で得た収入を記載します。

第1表と第3票は同じ様式なのですが、要するに給与収入と譲渡で発生した収入を分けて書かなければならないということです。

用紙に記載するのは大変なので、会計ソフトなどを使いウェブ上で済ませた方が良いかもしれません。

弥生の会計オンラインソフトを使えば、すべてウェブ上で簡単に書類が作成できます。作成した書類(PDF化したもの)を国税庁の e-Taxソフトで送信するだけで完了です。慣れてしまえばとても簡単なので、クラウド上でのやり取りに抵抗がない人は利用してみてください。

収入が多い、または申告する内容が複雑になっている場合は、会計士に依頼するのもおすすめです。個人で行う場合は安いところで5万円以下で請け負ってくれます。

まとめ

ケースによっては、確定申告をする必要はありませんが、年度途中で再就職をしたときには、念のために年末近くになったら総務に質問をしてみるといいでしょう。

確定申告をするケースに当てはまる人は、年末の慌ただしい時期が過ぎた頃から、確定申告に必要な書類を整理し始めてください。確定申告の書類を提出する期間は意外と短いので、早めに提出をする気持ちで早めに準備を始めましょう。

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